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たばこ裁判

たばこのパッケージにその毒性が明示されてないために、自分たちはタバコをすって肺ガンや肺気腫になったとして、JTと国を訴えた裁判で、「タバコを吸ったのは原告の自由意志である」として原告の主張が退けられた。真に妥当な判決である。仮に毒性がうたってあったところで原告がタバコを止めたかどうか、疑わしい。ほとんど言いがかりに近い訴えである。

自己責任がどこかへ飛んでいる、というよりは、責任転嫁もはなはだしい。ローマ書8:1には「今やキリストにある者は罪に定められることがない」とあるが、これは何でもアリのお墨付きではない。私たちは個々の具体的行動において、その結果を必ず刈り取ることになる。

それは神の責任でもなく、牧師の責任でもなく、親の責任でもなく、自分の責任である。自分ですべき事をせず、心の病を理由に逃避したり、人の責任にしたりしつつ、この自己責任を回避する甘えの構造が日本社会にも、またそれにもまして教界にはびこっているのは嘆かわしいことである。